となりのケアマネさん

これ、私がやるの? ケース2

「病院に付き添って」と言われた。ケアマネはどこまで? 断り方と代わりの手配

執筆:石田竜生(作業療法士・介護支援専門員資格(株式会社おふとん)) 実務の監修:主任介護支援専門員(大阪府・経験11年) 監修中 法律部分:司法書士・行政書士 確認中 公開 2026-10-02/更新 2026-10-02

よくある場面 独居で歩行が不安定。家族は遠方。「先生の話が分からないから一緒に来て」「タクシーの手配も」。

杖をついたおじいさんが病院を指して手招きし、ケアマネが手帳を見ながら考えている

1まず結論

ケアマネが毎回付き添うのは業務外で、続けると他の利用者の支援に穴が開きます。ただし「通院が続く形を作る」のはあなたの仕事です。初回に一度同行して、次回から誰が担うかを決めるのは選択肢に入ります。

2あなたがすること

  • 付き添いが要る理由の切り分け(移動/理解/手続き/不安)
  • 理由に合わせた支援の組み立て(訪問介護の通院介助、介護タクシー、家族、自費)
  • 医師との情報共有の仕組みづくり(連絡ノート・主治医への文書・受診結果を訪問看護から受ける)
  • 受診の結果をケアプランに反映

3あなたが抱えなくていいこと

  • 毎回の付き添い・送迎・待ち時間の同席
  • 診察室で本人に代わって説明を受ける役(家族か訪問看護の役割)
  • 受診の予約・会計の代行

※初回の同行はあなたの判断で。目的は「次からの形を決めるため」と本人にも伝える。

4次に確認すること

  1. 訪問介護の通院介助が使える範囲(院内の付き添いは原則対象外、身体介護で算定できる場合がある。事業所に確認)
  2. 主治医が「家族以外への説明」を認めるか(本人の同意書)
  3. 介護タクシー・自費の通院同行サービスが地域にあるか、料金

5誰につなぐか

順先何を
1訪問介護事業所通院介助(乗降・移動)。院内は事業所と要相談
2訪問看護医師との連携役。受診結果の共有
3介護タクシー乗降介助つきの移動
4自費の通院同行(ヘルパー事業所の自費枠・地域の生活支援サービス)院内の付き添い・待ち時間
5地域包括支援センター要支援・総合事業で使える移動支援の確認
6病院の医療相談室(MSW)通院が難しい場合の訪問診療への切り替え相談

相談先の名前は地域で違います。「お住まいの市区町村名+窓口名」で検索してください。

6相手への伝え方

本人へ:

「私自身が毎回一緒に行くことはできないんです。でも、どうすれば通院を続けられるかは一緒に考えます。今回は一度ご一緒して、次からどなたにお願いするか、病院で決めてきましょう。」

家族へ:

「通院の付き添いはケアマネの業務に入っていなくて、毎回は難しいです。ヘルパーさんの通院介助と、介護タクシー、それでも足りない部分は自費のサービスという組み合わせで考えています。先生のお話はご家族が電話で聞ける形にできないか、病院に確認します。」

7記録の残し方

○月○日、本人より「次回の受診(○日)に付き添ってほしい」と依頼。理由は歩行の不安と医師の説明が理解しにくいこと。ケアマネの継続的な付き添いはできないことを説明し、今回のみ同行して今後の方法を決めることで合意。訪問介護○○に通院介助の可否を確認(○日回答予定)。主治医への説明については本人同意のうえ訪問看護と共有する方向。管理者に報告済み。

この記録の文例は、ほかの34場面と並べて記録文例集にもまとめています →

あなたのケースは?

4つの質問に答えると、この記事の線引きが「あなたの答え」に合わせて整理され、相談メモになります。

あなたのケースを3分で整理する →
  • 付き添いが要る理由はどれに近いですか
  • 頻度は
  • 訪問介護は入っていますか
  • 動ける家族はいますか

8根拠

  • 通院の付き添いは居宅介護支援の業務に含まれない。ただし、サービス担当者会議や医療連携のための同行は業務の一部になり得る(範囲は事業所の判断。要確認)
  • 訪問介護の通院介助は「通院等乗降介助」および身体介護で、院内介助は原則として医療機関側の対応だが、条件により算定できる(厚労省老健局振興課 事務連絡「訪問介護における院内介助の取扱いについて」平成22年4月28日/介護保険最新情報Vol.149)
  • 通院が困難な場合、訪問診療への切り替えは医療側と相談できる

一次資料(リンク先を実際に開いて確認済み)

本文の「要確認」は、上の資料で確認し次第、表記を確定します。

更新履歴:2026-10-02 公開(試作v1・監修中)