となりのケアマネさん

これ、私がやるの? ケース29

「遺言のこと、聞いていい?」相続・終活の相談をどこまで受けるか

執筆:石田竜生(作業療法士・介護支援専門員資格(株式会社おふとん)) 実務の監修:主任介護支援専門員(大阪府・経験11年) 監修中 法律部分:司法書士・行政書士 確認中 公開 2026-10-02/更新 2026-10-02

よくある場面 訪問の帰り際に「私が死んだら、この家は誰のものになるの」「遺言って、書いておいたほうがいい?」。家族から「母に遺言を書かせたい。ケアマネさんから言ってもらえない?」。兄弟の取り分、相続税、「あなたが証人になってくれない?」。

封筒を手に相談するおじいさんに、ケアマネがパンフレットを差し出している

1まず結論

遺言・相続の「中身」に答えるのはケアマネの役割ではありません。答えると本人と家族の財産に影響し、あとで争いに巻き込まれます。あなたの役割は「本人の希望を聞き留めて、中立の相談窓口へ渡す」ところまで。「話してくれたこと」自体は、大事に受け止めます。

2あなたがすること

  • 本人が「何を心配しているか」を聞く(財産の行き先/葬儀・お墓/家族に迷惑をかけたくない/誰にも言えなかった)。ここは聞いてよい
  • 本人の希望(誰に知らせたいか・どう過ごしたいか・最期の場所)は、ACP(人生会議)やエンディングノートの話として聞き留め、記録に残す。財産の中身・金額は聞かず、記録もしない
  • エンディングノートの紹介(自治体・社協が配布しているものがあれば)
  • 中立の相談窓口の一覧を渡す(包括・社協・法テラス・司法書士会・弁護士会・公証役場・市町村の無料法律相談)
  • 本人の判断力に心配があれば、包括に「意思決定支援・後見の入口」として相談する(→ケース14)
  • 家族から「本人に言ってほしい」と頼まれても、本人の意思が先。ケアマネが本人に遺言を勧める役はしない

3あなたが抱えなくていいこと

  • 遺言の書き方・有効性・相続分・相続税についての助言(「自筆でいいですよ」「長男が半分」と言わない)
  • 遺言の証人・立会人になること(あとの争いで呼ばれる)
  • 特定の士業・業者を紹介して対価を受け取ること
  • 家族の間の取り分の調整役
  • 家族に代わって本人に遺言を勧めること

※「答えない」=「聞かない」ではありません。話したい気持ちは受け止め、窓口に届くまで支援を途切れさせません。

4次に確認すること

  1. 本人が自分で相談に行けるか(または相談に同席できる家族がいるか)
  2. 判断力に心配があるか(遺言を書ける状態かどうかは専門職が判断する。ケアマネは判断しない)
  3. 急ぎか(入院・終末期・家族の対立)。窓口の優先順位が変わる

5誰につなぐか

順先何を
1地域包括支援センター(権利擁護)中立の入口。判断力の心配、後見の相談
2社会福祉協議会・権利擁護センター(中核機関)終活・後見の相談。エンディングノートの配布(地域による)
3法テラス(日本司法支援センター)法律相談の窓口案内。収入などの要件を満たせば無料相談
4司法書士会(相談センター)・弁護士会(法律相談センター)遺言・相続の専門相談。有料の場合あり(初回無料の地域も)
5公証役場公正証書遺言の作成相談
6市町村の無料法律相談(広報に掲載)予約制。初回の整理に
7税務署・税理士会相続税の相談

相談先の名前は地域で違います。「お住まいの市区町村名+窓口名」で検索してください。

6相手への伝え方

本人へ:

「大事なことを話してくださって、ありがとうございます。遺言や相続の中身は、私が答えるとかえって○○さんやご家族に不利になることがあるので、そこは専門の方につなぎます。でも、○○さんが『誰に何を伝えたいか』『どう過ごしたいか』は、私が聞いておきます。無料で相談できる窓口がいくつかあるので、一覧をお持ちしますね。」

家族へ:

「お母様の遺言について、私からお母様に『書いたほうがいい』とお勧めすることはできないんです。ご本人の気持ちが先になります。ただ、お母様ご自身が心配されていることは伺っていますので、ご本人が相談できる中立の窓口(包括・司法書士会・法テラス)をご案内します。ご家族が同席できる形で、一度相談されてはどうでしょうか。」

7記録の残し方

○月○日、訪問時に本人より「自分が死んだら家は誰のものになるか、遺言を書くべきか」と相談あり。ケアマネは遺言・相続の内容について助言できない旨を説明し、了承を得る。本人の心配は「子どもたちがもめないか」「葬儀は簡素にしたい」の2点(財産の内容は聞き取らず)。専門の相談窓口(包括の権利擁護・司法書士会の相談・法テラス)の一覧を渡し、本人「娘と一緒に行ってみる」とのこと。本人同意のうえ長女へ電話し、窓口の情報を共有(○日に予約予定)。葬儀の希望は本人の意向としてアセスメントに記載。管理者に報告済み。

この記録の文例は、ほかの34場面と並べて記録文例集にもまとめています →

あなたのケースは?

4つの質問に答えると、この記事の線引きが「あなたの答え」に合わせて整理され、相談メモになります。

あなたのケースを3分で整理する →
  • 誰から相談されましたか
  • 聞かれた中身はどれに近いですか
  • 本人の判断力は
  • 急ぎ度は

8根拠

  • 遺言・相続の相談は居宅介護支援の業務に含まれない。厚労省「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会 中間整理」(令和6年12月)の別添では「財産管理」「死後事務」が③他機関につなぐべき業務に例示されている(遺言・相続そのものの記載はない)
  • 遺言は民法に方式が定められ、方式を欠くと無効になることがある。有効性の判断や作成の助言は弁護士・司法書士・公証人などの専門職の領域
  • 報酬を得て法律事務を扱うことは弁護士法で制限されている(要確認)。無償でも助言は避ける
  • 本人の意思を聞き留める考え方は、厚労省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(前者は平成30年6月・第2版 令和7年3月、後者は平成19年5月策定・平成30年3月改訂)
  • 士業への紹介で対価を受けることは、士業側の規程で禁じられている場合がある(要確認)。自事業所の運営規程・就業規則も確認
  • 調査では、終活相談(葬儀・成年後見・遺言・身元保証)を受けたケアマネは2人に1人(ケアマネジメント・オンライン/Yahoo!エンディング 2014年、534人。参考:https://www.care-news.jp/news/post_783 )
  • 参考:あるある収集 #48(財産・相続の相談を持ち込まれる) https://www.tsumugukai.net/helpfull-free/7716/ / #112(亡くなった後に家族から「相続で必要」と書類提出や裁判への協力を求められた) https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/81260295

一次資料(リンク先を実際に開いて確認済み)

本文の「要確認」は、上の資料で確認し次第、表記を確定します。

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更新履歴:2026-10-02 公開(試作v1・監修中)