
これ、私がやるの? ケース10
役所の手続きを代わりに、と言われた。本来業務との境目
執筆:石田竜生(作業療法士・介護支援専門員資格(株式会社おふとん))
実務の監修:主任介護支援専門員(大阪府・経験11年) 監修中
法律部分:司法書士・行政書士 確認中
公開 2026-10-02/更新 2026-10-02
よくある場面 年金の現況届、高額介護サービス費の申請、税や国保の減免、住民票・印鑑証明の取得。「書類が難しい」「役所まで行けない」「あなたがやっておいて」。※要介護認定などの介護保険の申請代行は本来業務なので、ここでは区別する。

1まず結論
介護保険の申請(要介護認定・負担限度額認定など)の代行はあなたの本来業務です。それ以外の役所手続き(年金・給付・減免・住民票など)を本人に代わって行うのはケアマネの役割ではなく、「書類が難しい」「行けない」という困りごとを、手続きが進む形に組み立てるところまでがあなたの役割です。
2あなたがすること
- 頼まれた手続きが「介護保険の申請(本来業務)」か「それ以外」かを切り分ける
- 介護保険関係なら、申請代行として事業所の手順どおり進める
- それ以外は、何が難しいのかを聞き取る(書き方が分からない/役所に行けない/窓口で話せない/期限が迫っている)
- 役所の担当窓口(保険年金課・福祉課・税務課・年金事務所など)に「本人が行けない場合の方法」を確認し、本人・家族に伝える(郵送・委任状・出張相談・代理申請の可否)
- 書類の意味を本人に説明し、本人が自分で署名できるところまで整える
- 期限のある手続き(年金現況届・減免の申請期限など)は「誰が・いつまでに」を決め、支援経過に残す
- 手続きが滞るとサービスの継続に影響するもの(負担限度額認定の期限切れなど)は、事業所・提供事業者と共有
3あなたが抱えなくていいこと
- 本人に代わって署名・押印すること
- 本人の年金・還付金・給付金を受け取ること、口座を扱うこと
- 介護保険以外の手続きで、役所の窓口へ代理で出向くこと
- 手続きの結果(不備・不受理)の責任を負うこと
※「代わりにやらない」=「手続きを放っておく」ではありません。誰がやれば手続きが完了するかを決めるまでは支えます。期限のあるものは特に、支援を途切れさせない。
4次に確認すること
- その手続きが郵送・委任状・代理人で、本人が行かずに済むか(担当窓口に電話で確認)
- 手続きの期限と、遅れたときに何が起きるか(給付が止まる・減免が受けられない・保険証が届かない)
- 本人が書類の意味を理解して署名できるか。難しければ、家族か仕組み(日常生活自立支援事業・後見制度)の出番
5誰につなぐか
| 順 | 先 | 何を |
|---|---|---|
| 1 | 役所の担当窓口(保険年金課・福祉課・税務課)/年金事務所 | 郵送・委任状・出張相談の可否。「本人が来られない場合」の方法を聞く |
| 2 | 地域包括支援センター | 本人の理解が難しい・身寄りがない場合の権利擁護、手続き支援の相談 |
| 3 | 社会福祉協議会(日常生活自立支援事業) | 福祉サービスの利用手続きの援助・書類の預かり。本人が契約できることが条件 |
| 4 | 家族 | 委任状での代理申請。書類の郵送やり取り |
| 5 | 民生委員 | 地域での見守りと、役所とのつなぎ役 |
| 6 | 行政書士・社会保険労務士(有料) | 年金・許認可など専門的な手続きの代行。費用は本人・家族負担 |
相談先の名前は地域で違います。「お住まいの市区町村名+窓口名」で検索してください。
6相手への伝え方
本人へ:
「介護保険の申請は私が代わりに出せるので、そこはお任せください。年金や減免の書類は、私の事業所では代わりに出すことはしていないんです。でも、書き方は一緒に見ますし、役所に『行かなくても済む方法があるか』を聞いておきます。郵送でできるものは、書くところまで一緒にやりましょう。」
家族へ:
「介護保険の手続きは私の業務なので進めています。年金や住民票の手続きは、私の事業所ではケアマネが代わりに出すことはしておらず、ご家族の委任状か、郵送での手続きになります。役所に確認したところ、○○の手続きは郵送で可能とのことでした。書類はこちらで本人と一緒に整えるので、ご家族に提出をお願いできますか。」
7記録の残し方
○月○日、本人より「年金の現況届と高額介護サービス費の申請を代わりにしてほしい」と依頼あり。高額介護サービス費については介護保険の手続きとして市の窓口で方法を確認し、本人の記入を支援。年金の現況届については、ケアマネが本人に代わって手続きすることはできない旨を説明し、了承を得る。年金事務所に電話で確認したところ郵送で提出可能とのこと。記入は次回訪問時(○日)に本人と行い、投函は長女が行うことで合意(長女に電話で了承済み)。期限は○月末。管理者に報告済み。
この記録の文例は、ほかの34場面と並べて記録文例集にもまとめています →
あなたのケースは?
4つの質問に答えると、この記事の線引きが「あなたの答え」に合わせて整理され、相談メモになります。
あなたのケースを3分で整理する →- 頼まれた手続きはどれに近いですか
- 頼まれた中身はどれに近いですか
- 本人は手続きの意味を理解し、自分で署名できますか
- 動ける家族はいますか
8根拠
- 要介護認定の申請は、居宅介護支援事業者が本人に代わって行える(介護保険法第27条第1項後段の申請代行)。負担限度額認定など介護保険関係の手続きも、事業所の運営規程の範囲で支援できる(事業所ごとの取り扱いを確認)
- 年金・税・住民票などの手続きは、介護保険法上の居宅介護支援の範囲に含まれない。代理で行うには本人の委任状が要り、多くの事業所が業務外としている(自事業所の規程を確認)
- 本人の署名・押印を代わりに行うことは、本人の意思確認がないまま行うと問題になり得る(法律部分は要確認)
- 日常生活自立支援事業の援助内容には「福祉サービスの利用援助」「日常的な金銭管理」「書類等の預かり」が含まれる(厚労省「日常生活自立支援事業」ページ・全国社会福祉協議会パンフレット「ここが知りたい 日常生活自立支援事業 なるほど質問箱」)
- 厚労省の検討会(介護支援専門員の業務の在り方)で、法定外業務は他の支援につなぐ方向が示されている(厚労省「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」中間整理、令和6年12月12日)
一次資料(リンク先を実際に開いて確認済み)
- 中間整理(本文)※別添「居宅介護支援事業所におけるケアマネジャーの業務について」厚生労働省 ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会・令和6年12月
- 日常生活自立支援事業パンフレット「ここが知りたい 日常生活自立支援事業 なるほど質問箱」「あなたのくらしのあんしんのために」/厚労省制度ページ/事務連絡「日常生活自立支援事業の適正な実施の徹底について」社会福祉法人全国社会福祉協議会/厚生労働省社会・援護局地域福祉課・パンフ2009・2010年改訂/事務連絡 令和3年12月21日
- ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第6回)参考資料「ケアマネジメントに係る現状・課題」厚生労働省老健局・令和6年12月2日
- シャドウワーク実態調査報告静岡県介護支援専門員協会(報告:静岡福祉大学 楢木博之)・2026年8月(調査は令和8年2月1日~2月27日)
- 権利擁護支援にかかる「共通シート」(相談フローチャート/アセスメントシート/権利擁護支援検討チェックシート/成年後見制度検討シート)八尾市・八尾市社会福祉協議会(権利擁護センター ほっとネット)・令和3年4月以降
本文の「要確認」は、上の資料で確認し次第、表記を確定します。
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更新履歴:2026-10-02 公開(試作v1・監修中)
