となりのケアマネさん

これ、私がやるの? ケース13

本人のお金の管理が怪しい。ケアマネが最初に確認する3つ

執筆:石田竜生(作業療法士・介護支援専門員資格(株式会社おふとん)) 実務の監修:主任介護支援専門員(大阪府・経験11年) 監修中 法律部分:司法書士・行政書士 確認中 公開 2026-10-02/更新 2026-10-02

よくある場面 利用料の引き落としができない月が増えた。同じ健康食品が段ボールで届く。訪問販売の契約書が何枚も出てくる。「お金がない」と言うのに年金は入っているはず。財布に大金を入れて持ち歩く。通帳の残高が急に減った。

テーブルに同じ箱が積まれているのに気づき、ケアマネが心配そうな顔をしている

1まず結論

本人のお金を代わりに管理するのはあなたの役割ではありません。ただし「お金の管理が崩れてきた」サインに気づき、背景を見立てて、管理を支える人・仕組みにつなぐところまではあなたの役割です。判断能力の低下か、被害か、生活の困窮かで、つなぐ先が変わります。

2あなたがすること

  • 気になる事実を具体的に記録する(未払いの月と額・届いた物・契約書の日付と金額・本人の説明)
  • 背景の見立てをアセスメントに残す(認知機能の変化/被害(悪質商法・搾取)/収入の減少・生活の困窮/うつ・意欲低下)
  • 本人に「お金のことで困っていないか」を、責めない形で聞く(自尊心に配慮)
  • 本人の同意のもと家族に事実を共有し、家族が管理に動けるかを確認する
  • 支払いが滞ってサービスが止まらないよう、事業所・提供事業者と共有する
  • 判断能力の低下が疑われれば主治医に相談し、管理の仕組み(社協の日常生活自立支援事業/後見制度)へつなぐ
  • 被害の疑いがあれば消費生活センター・包括の権利擁護へ(クーリングオフには期限がある)

3あなたが抱えなくていいこと

  • 通帳・現金を預かること、支払いを代わりにすること(ケース1と同じ)
  • 本人が買った物・結んだ契約の解約を代理で行うこと
  • 「お金が減った原因」を自分で突き止めること(調査は役割ではない)
  • 家族間のお金の争いを仲裁すること

※「管理しない」=「気づかないふり」ではありません。サインに気づいたら、管理を担う人・仕組みが入るまで支援を途切れさせず、支払いが止まってサービスが止まることは防ぎます。

4次に確認すること

  1. 何にいくら、いつから(未払いの額と期間、契約書の日付・金額・業者名)。相談先で必ず聞かれる
  2. 本人の判断能力の変化(物忘れ・計算・日付)と、主治医の見立てがあるか
  3. 通帳・カードを扱っている人が本人以外にいるか(家族・知人・業者)

5誰につなぐか

順先何を
1地域包括支援センター(権利擁護)判断能力の低下・搾取の疑い・身寄りがない場合の相談の入口。後見制度の相談
2消費生活センター(188)悪質商法・訪問販売の契約の相談、クーリングオフ。本人・家族が相談する
3社会福祉協議会(日常生活自立支援事業)日常的な金銭管理の支援。本人が契約できることが条件
4市の福祉課・生活困窮者自立支援の相談窓口収入が減って生活が回らない場合(減免・生活保護の相談を含む)
5主治医・もの忘れ外来・認知症疾患医療センター判断能力の医学的な評価
6家族本人の同意のもと、通帳・カードの管理、代理人カード、自動引き落としの設定
7権利擁護センター・司法書士会・弁護士会財産が大きい、家族間で争いがある、後見の申立てを検討する場合

相談先の名前は地域で違います。「お住まいの市区町村名+窓口名」で検索してください。

6相手への伝え方

本人へ:

「最近、お支払いのことで少し気になることがあって。責めているのではなくて、○○さんが安心して暮らせるように、お金のことを一緒に見てくれる人や仕組みがあるので、それをお伝えしたいんです。同じ物が何箱も届いていましたよね。よければ、社協さんに『毎月の支払いを一緒に見てくれる仕組み』があるので、話を聞いてみませんか。」

家族へ:

「お母様のお金のことで、いくつか気になる事実があるのでお伝えします。○月と○月の利用料が引き落とせておらず、同じ健康食品が○箱届いていました。私がお金を管理することはできませんが、ご家族で通帳を見ていただくか、社協の金銭管理の仕組みを使うか、判断能力の心配があれば主治医に相談するか、一緒に考えたいです。契約したものはクーリングオフに期限があるので、消費生活センターに早めに相談していただけますか。」

7記録の残し方

○月○日、訪問時に玄関に同一の健康食品の段ボール○箱を確認(契約書の日付は○月○日と○月○日、各○万円)。本人に確認したところ「電話で勧められて断れなかった」とのこと。○月分の利用料も引き落とし不能との連絡が事業所にあり。本人に、お金を一緒に見る仕組み(社協の日常生活自立支援事業)を説明し、「娘に相談してから」とのこと。本人同意のうえ長女に電話で事実を共有し、消費生活センターへの相談と通帳の確認を依頼(○日までに返答予定)。物忘れについては次回受診時に主治医へ相談する方向。管理者に報告済み。

この記録の文例は、ほかの34場面と並べて記録文例集にもまとめています →

あなたのケースは?

5つの質問に答えると、この記事の線引きが「あなたの答え」に合わせて整理され、相談メモになります。

あなたのケースを3分で整理する →
  • 気になっているのはどれですか
  • 本人は自分のお金の状態を説明できますか
  • 気になり始めてどれくらいですか
  • 家族・身寄りは
  • 本人以外の誰かが関わっている様子は

8根拠

  • 金銭管理の代行はケアマネの業務に含まれないが、本人の生活状況の変化を把握してケアプランに反映すること、必要な支援につなぐことは居宅介護支援の範囲(運営基準 第13条第13号)
  • 消費者契約法・特定商取引法に基づき、訪問販売・電話勧誘などにはクーリングオフや取消しの制度がある(期間・要件は要確認。消費生活センターに相談)
  • 高齢者虐待防止法では、養護者による「経済的虐待」が虐待の類型に含まれる。疑いがあれば市町村・包括に相談・通報(高齢者虐待防止法第2条第4項第2号・第7条)
  • 日常生活自立支援事業(社協)は、日常的な金銭管理を本人との契約で支援する(厚労省「日常生活自立支援事業」ページ・全国社会福祉協議会パンフレット「ここが知りたい 日常生活自立支援事業 なるほど質問箱」)
  • 判断能力が不十分な場合の財産管理は成年後見制度の対象(→ ケース14)

一次資料(リンク先を実際に開いて確認済み)

本文の「要確認」は、上の資料で確認し次第、表記を確定します。

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更新履歴:2026-10-02 公開(試作v1・監修中)